登録支援機関 PrimeLinkの主なサービス
外国人労働者のサポート
特定技能1号の方が日本で生活と仕事に馴染むための支援を提供します。
ビザ申請支援
ビザ申請手続きをサポートし、スムーズな取得をお手伝いします。
通訳対応言語
日本語
ウルドゥー語(パキスタン)
スペイン語(ペルー等)
タイ語(タイ)
タガログ語(フィリピン)
ネパール語(ネパール)
ヒンディー語(インド)
ベトナム語(ベトナム)
ポルトガル語(ブラジル等)
ラオス語(ラオス)
英語(マレーシア・フィリピン等)
英語(スリランカ・インド・パキスタン等)
受け入れ機関と登録支援機関について
(外国人材を受け入れる企業とその企業を支援する機関)
受け入れ機関について(外国人材受け入れ企業)
- 1. 受け入れ機関が外国人を雇うための基準
- ① 外国人との雇用契約が適切であること
- 例:給料が日本人と同等か、それ以上であること。
- ② 受け入れ機関が適正であること
- 例:過去5年以内に出入国管理法や労働法に違反していないこと。
- ③ 外国人を支援する体制が整っていること
- 例:外国人が理解できる言語での支援ができること。
- ④ 外国人を支援する計画が適切であること
- 例:生活のオリエンテーションなど、必要なサポートが含まれていること。
- ① 外国人との雇用契約が適切であること
- 2. 受け入れ機関の義務
- ① 雇用契約を確実に履行すること
- 例:給料を適切に支払う。
- ② 外国人への支援を適切に行うこと
- → 支援は登録支援機関に委託することも可能。支援を全て委託すれば、上記の基準③も満たせる。
- ③ 出入国在留管理庁への必要な届出を行うこと
- (注意)
- これらの①~③を怠ると、外国人の受け入れができなくなる可能性があり、また、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受けることがあります。
- ① 雇用契約を確実に履行すること
登録支援機関について
- 1. 登録を受けるための基準
- ① 機関自体が適正であること
- 例:過去5年以内に出入国管理法や労働法に違反していないこと。
- ② 外国人を支援する体制が整っていること
- 例:外国人が理解できる言語で支援を行えること。
- ① 機関自体が適正であること
- 2. 登録支援機関の義務
- ① 外国人への支援を適切に実施すること
- 例:雇用契約に基づいて、必要な支援を提供すること。
- ② 出入国在留管理庁への必要な届出を行うこと
- (注意)
- これらの①および②の義務を怠ると、登録が取り消される可能性があります。
- ① 外国人への支援を適切に実施すること
「特定技能1号」は、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が必須
「特定技能2号」については、支援の対象外
受入れ分野(12[※16]分野)・・・特定技能1号
1 介護、2 ビルクリーニング、3 工業製品製造業、4 建設、5 造船・舶用工業、6 自動車整備、7 航空、8 宿泊、※9 自動車運送業、※10 鉄道、11 農業、12 漁業、13 飲食料品製造業、14 外食業、※15 林業、※16 木材産業
※(4分野)は、2024年3月追加決定(受入開始時期未定)
分野 | 人材基準 | 日本語試験 | 従事する業務 | |
---|---|---|---|---|
介護 | 介護技能評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) 介護日本語評価試験 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 | |
ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・建築物内の清掃 | |
工業製品製造業 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 | |
建設 | 建設分野特定技能1号評価試験等 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・土木 ・建設 ・ライフライン・設備 | |
船舶・舶用工業 | 船舶・舶用工業特定技能1号試験等 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器 | |
自動車整備 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験等 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 | |
航空 | 航空分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) | |
宿泊 | 宿泊業技能1号測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 | |
※ | 自動車運動業 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験等 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上)タクシー・バス運転者は(N3以上) | ・トラック運転者 ・タクシー運転者 ・バス運転者 |
※ | 鉄道 | 鉄道分野特定技能1号 評価試験等 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上)運輸係員は(N3以上) | ・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士) |
農業 | 1号農業技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) | |
漁業 | 1号漁業技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) | |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保) | |
外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) | |
※ | 林業 | 林業技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) | ・林業(育林、素材生産等) |
※ | 木材産業 | 木材産業特定技能1号測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は 日本語能力試験(N4以上) | ・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 |
特定技能外国人に必要な条件
「特定技能1号」と「特定技能2号」にはそれぞれの産業分野の試験合格が必要です。ただし、「特定技能1号」では日本語試験も必要です。技能実習2号を良好に修了した場合、その実習職種が特定技能1号の分野に関連していれば、試験が免除されます。
外部リンクです。クリックすると別のサイトに移動します(新しいタブで開きます)。
【技能試験情報】
【日本語試験(全分野共通)】
【日本語試験(介護分野)】
特定技能分野別協議会への参加
特定技能における分野別の協議会について
ポイント
- 各特定産業分野ごとに所管省庁が協議会を設置して運用をサポートします。
- 協議会は、地域の人手不足を把握し、情報共有や法令遵守の啓発を行います。
- 特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、協議会のメンバーになる必要があります。
- 参加することで、受入れ機関は制度の適切な運用をサポートし、特定技能外国人の受け入れを円滑に進められます。
各分野協議会
分野所管省庁
受入れ機関
業界団体
その他
(登録支援機関、有識者等)
関係省庁
(法務省、警察庁、外務省、厚生労働省)
- 制度の周知と優良事例の共有
- 法令遵守の啓発
- 経済情勢や就業構造の変化の把握・分析
- 地域ごとの人手不足の状況の把握・分析
- 過度な都市集中の回避策の検討・調整
雇用の流れ
〇 海外から来日する外国人
〇 日本国内に在留している外国人
就労を開始するまでの流れ
特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
海外から来日する外国人
技能実習2号を良好に終了した外国人
試験(技能・日本語)は免除
新規入国予定の外国人
国外試験(技能・日本語)に合格
受入れ機関と雇用契約の締結
特定技能外国人の支援計画策定
在留資格認定証明書交付申請
地方出入国在留管理局 申請 ~ 審査 ~
在留資格認定証明書受領
在外公館に査証(ビザ)申請
査証(ビザ)受領
入国
入国後(又は在留資格の変更後)、遅滞なく実施すること
- 受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
- 住居地の市区町村等で住民登録
- 給与口座の開設
- 住宅の確保
など
受入れ機関での就労開始
日本国内に在留している外国人
技能実習2号を良好に終了した外国人
留学生など
試験(技能・日本語)は免除
試験(技能・日本語)に合格
受入れ機関と雇用契約の締結
特定技能外国人の支援計画策定
在留資格変更許可申請
地方出入国在留管理局 申請 ~ 審査 ~
在留資格変更許可
「特定技能1号」へ在留資格変更
~在留カードの交付~
- 18歳以上であること在留資格変更許可
- 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
- 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
- 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
- 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していることなど
受入れ機関での就労開始
登録支援機関は、受け入れ機関と契約に基づき、特定技能外国人の支援を行います。
登録支援機関は、各種届出を定期または随時に行います。
支援計画の概要①
ポイント
受け入れ機関は、1号特定技能外国人に対して支援計画を作成し、これに基づいて支援を行う必要があります。
この支援計画は、外国人が「特定技能1号」の活動を安定して行えるよう、職業生活、日常生活、社会生活の支援を提供するためのものです。
※「特定技能2号」には支援義務はありません。
- ■ 支援計画の作成について
- 受け入れ機関は、在留申請(※)の際に支援計画を作成し、他の申請書類と一緒に提出する必要があります。
- ※「特定技能1号」に関する在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請など。
- 受け入れ機関は、在留申請(※)の際に支援計画を作成し、他の申請書類と一緒に提出する必要があります。
- ■ 支援計画の主な内容
- 職業生活、日常生活、社会生活の支援として、法令で定められた10項目(支援計画の概要②参照)の支援内容や方法。
- 支援を担当する責任者や担当者の氏名と役職。
- 支援を他の機関に委託する場合、その機関の氏名や住所。
- 登録支援機関(委託する場合のみ)。
- ■ 支援計画の委託について
- 受け入れ機関は、支援計画の全部または一部を他の機関に委託することができます。
- (支援委託契約を結ぶことが必要です)。
- 支援計画の全部を登録支援機関に委託する場合、その機関が外国人を支援できる体制を整えているものとみなされます。
- 登録支援機関は、委託された支援業務をさらに別の機関に再委託することはできません。
- ただし、支援を補助するために通訳などのスタッフを活用することは可能です。
- 受け入れ機関は、支援計画の全部または一部を他の機関に委託することができます。
支援計画の概要②
外国人が日本で働く前に、日本の仕事や生活に関する基本的な説明をします。これは、日本の文化やルール、職場の状況などを理解してもらうためです。
外国人が日本に到着した際、空港や駅から滞在先までの移動をサポートします。初めての国で不安を感じないよう、安心して移動できるようにします。
外国人が安心して生活できるよう、住む場所を探したり、携帯電話やインターネット、銀行口座の開設をサポートします。
日本での生活の基礎を教えます。たとえば、ごみの分別方法や病院の利用方法、公共交通機関の使い方などです。
外国人労働者が日本で生活や仕事を始める際に必要な役所や銀行などでの手続きに同行し、手続きがスムーズに進むようサポートします。必要な書類の準備や窓口での通訳を行い、安心して手続きを進められるよう支援します。
外国人が日本での生活や仕事に必要な日本語を学べるよう、語学学校の紹介や学習プログラムを提供します。
外国人が困ったことがあった場合、いつでも相談できる窓口を用意し、問題解決をサポートします。
外国人が日本人とコミュニケーションを取りやすくするために、交流イベントや地域の行事への参加を支援します。
受入側(雇用主)の都合により雇用契約が解除された場合、外国人が困らないように迅速に次の雇用先を探すための支援を行います。
定期的に外国人と面談を行い、職場や生活で困っていることがないか確認します。この面談を通じて、支援内容を見直し、必要なサポートを行います。
出入国在留管理庁ホームページ
(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)
(https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf)
をもとに株式会社PrimeLink作成